学会規約
一氾文学会会則
- 第1章 総則
- 第1条(名称)
- 本学会は一氾文学会(いっぱんぶんがくかい)と称する。
- 第2条(事務局)
- 一氾文学会(以下、本会)は、学会運営のための事務局を置く。事務局の所在は、一橋大学国際研究館内とする。また事務局は当分の間、運営協議会を兼ねる。
- 第3条(目的)
- 本会は、最も広い意味における文学に寄与することを目的とする。
- 第4条(活動)
- 本会は主要な責務として以下の活動を行う。
- 年次大会の開催
- 定例研究会の開催
- シンポジウム、講演会、研究会などの逐次開催
- 学会誌の刊行
- 人文総合ポータルサイトの作成・運営
- その他
- 第2章 会員
- 第5条(会員の資格)
- 本会の目的に賛同し事業に協力する意志のある個人または団体は、本会の会員になることができる。入会にあたっては運営協議会の合意を必要とする。
- 第6条(会員の種類)
- 本会の会員の種類は次の通りとする。
- 正会員 上記第4条の2)定例研究発表会に原則として常時参加する者、および、かつて常時参加していた者、およびこれに準じる者。
- 特別会員 上記定例研究発表会に常時参加しない、ないし、したことがないが、最も広い意味での文学に関心を持ち当会の趣旨に賛同する者。
- 招待会員 本会の活動のために運営協議会が特に協力を仰ぐ者。
- 第7条(会費)
- 本会の会費は以下の通りとする。入会金は不要。
- 正会員 年会費500円。
- 特別会員 年会費1000円。
- 招待会員 会費なし。
- 正会員および特別会員に関しては、上記会費が支払われた年度に限り在会しているものと認める。
- 第3章 組織
- 第8条(運営協議会)
-
- 以下の重要事項を議決する最高機関は運営協議会とする。運営協議会は必要に応じて開催する。
- 役員の選任
- 本会の責務および運営に関する重要な事項
- 運営協議会は以下の役員で構成される。
- 会長 1名
- 主任幹事 1名
- 幹事 数名
- 主任幹事および幹事の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。
- 運営協議会の下に、以下の委員会を置く。
- 企画運営委員会
- 学会誌編集委員会
- 人文総合ポータルサイト作成運営委員会
- 運営協議会は、以下の事項につき、総会で報告し承認を得る義務を負う。
- 予算および決算
- 以下の重要事項を議決する最高機関は運営協議会とする。運営協議会は必要に応じて開催する。
- 第9条(総会)
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- 以下の事項を議決する最高機関は総会とする。総会は必要に応じて開催される。また場合によりメール上の審議をもってこれに替える。
- 予算および決算
- その他の諸事項
- 総会の議事は、特段の定めがない限り、出席した会員の過半数をもって決する。
- 以下の事項を議決する最高機関は総会とする。総会は必要に応じて開催される。また場合によりメール上の審議をもってこれに替える。
- 第10条(会長)
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- 会長は会務を主催し、本会を代表する。以下の事項を議決する最高機関は総会とする。総会は必要に応じて開催される。また場合によりメール上の審議をもってこれに替える。
- 会長は会務を主催し、本会を代表する。
- 会長に事故のあるときは、場合により、会長の指名した他の役員がその職務を代行する。
- 第4章 会計
- 第11条(収入)
- 本会の経費に、会費、寄付金などをもってあてる。
- 第12条(会計年度)
- 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。ただし設立初年度に限り、設立日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。
- 第5章 会則の改正
- 第13条(会則の改正)
- 本会則の改正は、運営協議会の議を経て、総会の承認を受けなければならない。
- 第14条
- 本会は2017年9月1日を以て設立し、本会則を同日より施行する。
一氾文学会委員会規則
運営協議会の下に、1)企画運営委員会、2)学会誌編集委員会、3)人文総合ポータルサイト作成運営委員会、の三委員会を置く。各委員会は、会長及び主任幹事を含む幹事のうち一名を長とし、委員は会員の中から任命される。選出・任命は、候補者の承認を経て運営協議会が行うものとする。各委員会の責務は以下の通りである。
- 企画運営委員会
- 年次大会および臨時のシンポジウム・講演会・研究会等の企画および運営。
- 学会誌編集委員会
- 本会学会誌の編集および刊行に関する構想および実施。
- 人文総合ポータルサイト作成運営委員会
- 同サイトの構想・設計・実装・公開・運営にかかる諸業務。
- 同サイトが兼ねる学会HPの作成および運営にかかる諸業務。